実用新案

実用新案

登録のメリット

(※準備中になります。今しばらくお待ちください。)

登録までの流れ

特許庁に出願(申請)をする必要があります。特許の場合と異なり、内容的な審査は行われず、方式的・基礎的な審査を経るだけで設定登録されることになります。ほぼ自動的に実用新案権を取得することになりますが、その存続期間は、出願の日から10年をもって終了することになります。
なお、出願した書類は、権利化された後に公報に掲載され、誰でも自由に閲覧することが可能になります。ノウハウとして秘匿される場合には、出願をしてはなりません。

【1】お打合せ(お客様 & 弁理士)

考案(小発明)の内容や背景などをお伺いします。また、資料(図面、現物など)をご提供頂くこともあります。豊富な経験・十分な知識に基づきアイディア段階からサポート致しますので、資料が整っていないお客様でもご安心ください。
お打合せは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

【2】先行技術調査(弁理士)

実用新案権は、特許庁から取得した実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ行使することができません。実用新案技術評価書は、先行技術(過去に出願されている発明や考案等)との対比に基づいて作成されるものになりますが、評価が悪い場合、実用新案権の行使は難しくなります。あらかじめ先行技術を把握しておくことで、それを考慮して出願書類を作成することができ、実用新案技術評価書の評価を高められる可能性があります。
先行技術調査では、過去の膨大な出願書類(30万件~40万件/年)の中から、お客様の考案に関係しそうな先行技術を見付け出します。お客様には、報告書の形式で調査結果をお知らせします。

【3】書類の作成(弁理士)

お打合せや先行技術調査の後に正式なご依頼を頂きましたら、出願書類の作成に取り掛かります。原則、ご依頼から4週間以内に納品致します。

【4】書類の確認(お客様)

特許庁へ提出した後は、内容を追加することができません。書類に間違いや漏れが無いかをご確認頂きます。

【5】書類の提出 & 出願料・登録料の納付(弁理士 → 特許庁)

書類が整い次第、速やかに特許庁への出願手続を進めます。同時に、第1年分~第3年分の登録料をまとめて納付する必要があるのですが、これにより、方式的・基礎的な審査の後、すみやかに実用新案権を発生させることができます。

料 金

お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

調 査

料金表は横にスクロールいただけます。

料 金備 考
基本手数料0円
66,000円
※簡易調査の場合(報告書なし)
※報告書ありの場合

出願 & 登録

料金表は横にスクロールいただけます。

料 金備 考
基本手数料330,000円※特別料金
請求項作成手数料0円※特別料金
明細書作成手数料0円※特別料金
図面作成手数料0円※特別料金
要約書作成手数料0円当事務所では頂いておりません。
タイプ代0円当事務所では頂いておりません。
新規性喪失の例外の適用
手数料
39,600円+(6,600円×証明書数)※該当時のみ
電子申請手数料0円当事務所では頂いておりません。
次回の登録料納付の
期限管理手数料
0円※特別料金
特許庁への印紙代
(出願料+登録料3年分)
20,300円+(300円×請求項数)

更 新

料金表は横にスクロールいただけます。

料 金備 考
登録料納付手数料13,200円
電子申請手数料0円当事務所では頂いておりません。
次回の登録料納付の
期限管理手数料
13,200円
中途受任手数料39,600円※途中からご利用の場合のみ
特許庁印紙代6,100円+(300円×請求項数) /年
18,100円+(900円×請求項数) /年
※第4年から第6年まで
※第7年から第10年まで

技術評価書の請求

料金表は横にスクロールいただけます。

料 金備 考
基本手数料66,000円※希望時のみ
タイプ代0円当事務所では頂いておりません。
電子申請手数料0円当事務所では頂いておりません。
中途受任手数料39,600円※途中からご利用の場合のみ
特許庁印紙代42,000円+(1,000円×請求項数)