業務案内

  • 特許

    特許庁に出願(申請)した後に、審査請求をして審査を受ける必要があります。審査結果に対しては、意見書・補正書の提出や審判請求などの手続(中間処理)を行うことがあります。審査にパスしますと、特許料(登録料)を納付することで設定登録されることになります。これで特許権を取得することになりますが、その存続期間は出願の日から20年をもって終了します。
    なお、出願した書類は、出願の日から1年6か月を経過しますと、審査の状況とは無関係に自動的に公開され、誰でも自由に閲覧することが可能になります。ノウハウとして秘匿される場合には、出願をしてはなりません。

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  • 商標

    特許庁に出願(申請)をして、審査を受ける必要があります。審査結果に対しては、意見書・補正書の提出や審判請求などの手続(中間処理)を行うことがあります。審査にパスしますと、登録料を納付することで設定登録されることになります。これで商標権を取得することになります。その存続期間は、設定登録の日から10年をもって終了することになりますが、更新を繰り返すことで、半永久的に存続させることができます。

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  • 実用新案

    特許庁に出願(申請)をする必要があります。特許の場合と異なり、内容的な審査は行われず、方式的・基礎的な審査を経るだけで設定登録されることになります。ほぼ自動的に実用新案権を取得することになりますが、その存続期間は、出願の日から10年をもって終了することになります。
    なお、出願した書類は、権利化された後に公報に掲載され、誰でも自由に閲覧することが可能になります。ノウハウとして秘匿される場合には、出願をしてはなりません。

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  • 意匠

    特許庁に出願(申請)をして、審査を受ける必要があります。審査結果に対しては、意見書・補正書の提出や審判請求などの手続(中間処理)を行うことがあります。審査にパスしますと、登録料を納付することで設定登録されることになります。これで意匠権を取得することになりますが、その存続期間は設定登録の日から25年をもって終了します。 なお、出願した書類(図面など)は、権利化された後に公報に掲載され、誰でも自由に閲覧することが可能になります。意匠に係る物品の将来的な販売をお考えの場合には、図面等が公報に掲載される時期を先延ばしにする秘密意匠制度を利用することもできます。

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  • 研修・セミナー

    企業において知的財産権の知識が必要な場面は非常に多くあります。そのため知的財産教育の重要性は、企業においてとても重要なものと認識されています。当事務所では、企業において知的財産権についての社内研修を実施しております。対象となる従業員の経験や職種、企業の規模や業種により知的財産教育の目的は大きく異なります。そのため当事務所では各社、受講者層や社内実態に合わせてカスタマイズした研修を実施しております。さらに、お客様の発明発掘活動が定着するよう支援させて頂くことも可能です。

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