特許庁に出願(申請)をして、審査を受ける必要があります。審査結果に対しては、意見書・補正書の提出や審判請求などの手続(中間処理)を行うことがあります。審査にパスしますと、登録料を納付することで設定登録されることになります。これで意匠権を取得することになりますが、その存続期間は設定登録の日から25年をもって終了します。 なお、出願した書類(図面など)は、権利化された後に公報に掲載され、誰でも自由に閲覧することが可能になります。意匠に係る物品の将来的な販売をお考えの場合には、図面等が公報に掲載される時期を先延ばしにする秘密意匠制度を利用することもできます。
意匠 詳細